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インボイス制度

いよいよ10月1日よりインボイス制度が始まります。
システム会社のCMがよく流れているので存在は知っていても、よくわからないし自分には関係ないんじゃないのか。
と思っている方も多いと思います。
しかし、皆さんが会社に経費精算を申請する時には気をつけたほうがよさそうです。

インボイス制度が始まるとレシートや領収書に登録番号の記載が必要になりますが、インボイスの登録をしていない事業者は記載することが出来ません。
この番号がないと「仕入税額控除」が出来なくなってしまいます。
今までは取引先から売上と一緒に預かった消費税を国に納める時、材料等を購入した時に支払った消費税分の金額を差し引いて納めていました。
税込110,000円の売上に対して、材料等の購入で税込11,000円かかったとします。
今までは預かった10,000円の消費税から支払った1,000円を差し引き、9,000円を国に納めればよかったのです。
しかし10月以降、登録番号のないレシートや領収書では1,000円を引くことが出来ません。
1,000円の消費税を払い、国にも10,000円納める事になります。

経費申請で会社に提出するレシートや領収書に登録番号がなかった場合、この仕入税額控除が出来ないので会社の支出が増えてしまいます。
会社によって対応の仕方は違うと思いますが、経費精算を出したら登録番号がなくて小言を言われるようなこともあるかもしれません。
今まで何となくもらっていた領収書やレシートですが、これからは気を付けないといけませんね。

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